一次感染者 要件3

集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと

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趣旨

昭和23年7月1日~昭和63年1月27日までの期間

予防接種法が施行された昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までが注射筒の連続使用がされた可能性がある期間です(国は昭和63年1月27日に1人ごとの注射筒の取替えを指導しました)。

B型肝炎給付金訴訟では,この期間内に集団予防接種等を受けたことが確認されれば,特段の事情がない限り,注射器の連続使用が行われたものと認められます。

昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方

満7歳までに注射器の連続使用があった集団予防接種を受けた可能性があるのは,昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方になります。

B型給付金訴訟では,この期間に出生していることを証明できれば,特段の事情がない限り,更に,満7歳になるまでに対象期間中に予防接種等を受けたことの立証は不要になります。

確認方法

満7歳になるまでに集団予防接種を受けたこと(要件2)を証明する資料が何かにより確認資料が違います。

「母子健康手帳」又は「予防接種台帳」を資料とする場合

「母子健康手帳」「予防接種台帳」の記載により,昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に集団予防接種等を受けたことを確認します。

「陳述書」および「接種痕意見書」を資料とする場合

戸籍等により,昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までの間に出生していることを確認します。

この期間に出生していることが確認されれば,満7歳になるまでの間に集団予防接種等を受けたことがあると推認されます(満7歳までに集団予防接種等を受けてないことについて国側が立証責任を負うことになります)。

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