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取引履歴の計算だけをしてもらうことはできますか

計算サービス申込用紙

申込用紙の印刷ができない方は,下の申込みフォームをご利用ください。

計算サービス申込みフォーム

当事務所は無料計算サービスを提供しています。

過払い金があるかないか分からない状態でいきなり返還請求したり,弁護士・司法書士に依頼することにためらいを感じる方も多いと思います。

そこで,当事務所への依頼を予定されている方で,ひとまず自分で取引歴を取り寄せた方は,下記申込用紙でお申込いただければ無料で計算します。(自分で取り寄せるにはどうすればよいか

当事務所は計算を業者に委託していません。十分な回収には履歴を見る目が養われていることが不可欠です。外部委託で定型処理しては履歴に潜む問題点を見抜く目は養われません。
お送り頂いた履歴は弁護士が目を通して争点が生じる可能性やその業者に請求する場合の注意事項があれば計算結果とともにお知らせします。

また,裁判実務の主流である依頼者に本人に最も有利な計算方法である利息充当方式による過払金元本額と計算結果報告日までの過払金利息を含めた額をお知らせしますので,不利な計算方法で計算した過払金を知らされたため,知らずに多額の債権放棄をしてしまう恐れを回避できます。

申込用紙に記載された確認事項・同意事項をよく読まれてからお申し込み下さい。

分からないことやご質問があれば,それを記して申込用紙と共にお送り頂ければ計算結果と共にご回答致します。

なお,本サービスの趣旨は,当事務所へ依頼を予定されている方で,過払金返還請求が出来るか,過払金返還請求に着手するかを決めるための判断材料を提供するものです。この趣旨に添わないお申込みは承りません。

また,本サービスは予告なく終了又は変更する場合があります。

無料計算サービスについてよくあるご質問(FAQ)

Q 申込みは事前に連絡が必要ですか?

A 不要です。申込用紙と履歴(コピー)をお送りいただくか,お申し込みフォームからお申し込み下さい。

  なお,業者から開示された資料はすべてお送り下さい。開示された資料の一部のみをお送りいただいた場合,計算をお断りする場合がございます。

 

Q 以前,取り寄せた取引履歴がありますが,取り寄せた後も返済しています。ATM明細書やメモ書きがありますが,取引履歴に補足して計算してもらえますか?

A 取引履歴に記載されている部分のみの計算となります。取引履歴に記載のない部分について,ご自身のご記憶やATM利用明細書などで補足して計算することはお引き受けできません。現時点までの正確な計算結果を確認したい場合には最新の取引履歴をお取り寄せ下さい。

  なお,未完済取引について取引履歴を取り寄せる際の注意を下記ページでご確認下さい。

(関連:未完済取引について履歴を取り寄せる際の注意

 

Q 家族の履歴の計算を依頼することはできますか?

A できます。ただし,計算結果をお知らせ後,実際にご依頼を受ける場合には当事者であるご家族に事務所にお越しいただく必要があります。

  なお,ご友人・知人の履歴の計算は承っておりません。そのご友人・知人に直接無料計算サービスをお申込み頂く必要があります。

 

Q 開示履歴がすでに法定利息計算してありましたが計算する必要はありませんか?

A 計算する必要があります。法定利息計算して履歴を開示してくる業者の計算方法は,貸金業者に最も有利な無利息方式です。この計算方法は,債務が残るときは最も多く,過払状態のときは過払い金が最も少なくなります。最も有利な計算方法(利息充当方式)で計算して正確に回収可能な額を把握しておかないと十分に回収したつもりで実は大損している場合があります。また,取引の個数について貸金業者が一連取引でも取引を分けて計算してくる場合や履歴を敢えて分けて開示してくる場合があります。一連取引として請求が可能か確認しておく必要があります。

(法定利息計算した履歴を開示する業者例:三菱UFJニコス,オリエントコーポレーション,クレディセゾン,セディナ(旧OMC,クオーク,セントラルファイナンスなど)

 

Q 過払い金返還請求について質問を同封してもよいですか?

A 履歴と共にご質問を記載したメモ(用紙自由)をお送り頂ければ計算結果と共にご回答致します。また,ご質問がない場合でも,当事務所では届いた履歴は弁護士が目を通し,生じうる争点や問題点があればお知らせします。また,対象の貸金業者について注意事項がある場合にはそれもお知らせします。

 

Q どのような計算方式で計算するのですか?

A 依頼者に最も有利な計算方式(一連計算,過払金利息あり,元本充当・利息充当方式)で計算してお知らせします。ただし,当事務所では念のため貸金業者側の立場での計算も行い,当方の計算方法が認められない場合に債務が残る可能性がある場合や過払金額が少なくなる可能性がある場合にはその旨お知らせします。完済前に着手を検討する場合には,貸金業者側の計算方法でもなお明らかに過払い状態であることを確認しておく必要があります。

 

Q 履歴が不完全開示でした。古い預金通帳がありますが推定計算してもらえますか?

A できません。本サービスは開示された履歴の範囲で計算することにもをお引き受けしています。当事務所では積極的に推定計算で請求・回収する方針ですが,推定計算は必ず認められるというものではないため,過度の期待を抱かせる恐れがあるので,無料計算サービスの対象外としています。

 

Q 計算結果はどのようにして教えてもらえるのですか?

A お申し込み時にお知らせいただくメールアドレスへメールでお知らせ致します。お電話・文書でのお知らせは承っておりません。メールアドレスの誤記入・セキュリティ設定にご注意下さい。計算結果を知るために事務所へお越しいただく必要はございません。

 

Q 計算結果として過払金元本額と過払い金利息が記されていますが,これらの合計額を請求できるということですか。

A 返還を請求できるのは,過払金の元本とこれに対して日々発生する過払い金利息の合計額です。お知らせする過払い金利息の額は計算結果をお知らせした日までの金額です。実際の請求は,過払金の元本額と実際に返還される日までの過払い金利息の合計額になります。過払金の発生の仕組み過払金元本と過払い金利息について十分に理解しておくことが必要です。

 

Q 計算結果について質問や相談がある場合はどうすればよいですか?

A お知らせした計算結果にご質問やご相談がある場合には,面談相談かメール相談をご利用下さい(ご相談方法へ

 

Q 計算の結果,過払金が発生していた場合,過払金返還請求の依頼の勧誘をしていますか?

A 本サービスは当事務所へ依頼を予定している方を対象にしていますが,依頼の勧誘はしていません。計算結果,履歴上考えら得る争点をご希望の方法(メール又は文書)でお知らせするのみで,当事務所から依頼の勧誘はしていません。過払金返還請求に着手するか否かは各相談者に委ねています。計算結果の報告を受けた後に当事務所へご依頼を希望される場合には別途ご相談をお申込頂く必要があります。

 

Q 申込めば,必ず,計算してくれるのですか?

A お申込をお断りする場合はあります。
 本サービスの趣旨は,当事務所への依頼を予定されている方のために,過払金返還請求が出来るか,過払金返還請求に着手するかを決めるための判断材料を提供するものです。そのため,この趣旨に添わないお申込みはお断りしています。
 例えば,ご自身又は他の事務所に依頼して過払金について貸金業者と和解している事案又は確定判決を得ている事案についての計算のお申込みは,和解・確定判決がある以上,さらに過払金返還請求することができないので,計算の必要がなく,お申込をお断りすることになります。

  また,ご自身又は他の事務所に依頼して既に過払金返還請求に着手している場合,すでに着手している以上,着手するか否かの判断材料を提供する必要がないため,お申込はお断りすることになります。

  さらに,既に計算した事案について重ねてのお申込み,既にご相談で過払金返還請求の可否を回答した方からのお申込み,当事務所への依頼を予定したお申込とは考えれないお申込みなども断りすることがあります。

  その他,お申込みをお引き受けするかどうかは,当事務所の判断で決めることが出来ますので,お申込内容,ご質問内容,その他の事情により,お申込をお断りする場合があります。