幼少期に受けた集団予防接種等(予防接種又はツベルクリン反応検査)の際に注射器が連続使用されたことによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方等に対して,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」に基づき,支給される給付金です。
注射器が連続使用されていた集団予防接種等は,昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに行われれた集団予防接種等です。
幼少期とは満7歳になるまでの時期です。
そのため,集団予防接種等でB型感染ウイルスに持続感染した方とは,昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれた方で,満7歳までに集団予防接種等を受けてB型感染ウイルスに持続感染した方になります。この感染者が一次感染者になります。
一次感染者ではなく,一次感染者から感染した二次感染者,二次感染者から感染した三次感染者にも受給資格があり,さらに,これらの持続感染者の相続人にも受給資格があります。