弁護士費用

ご相談無料

着手金なし

報酬実質7%

※給付金が50万円を超える場合

報酬はあと払い

訴訟手当金とは

B型肝炎ウイルス給付金を請求するには,訴訟をして裁判所の仲介による和解で受給資格を確認してもらう必要があります。この給付金請求を弁護士に依頼して行った場合,給付金とは別に給付金額の4%の訴訟手当金が支給されます(特別措置法7条)。

そのため,訴訟手当金を弁護士報酬に充当するので,実際の弁護士報酬の負担額は,弁護士報酬の額から訴訟手当金を控除した額となります。

弁護士報酬

給付金額150万円~3600万円の場合

給付金額の11%
実質負担は7%

給付金額の11%(税込)を弁護士報酬として頂きます。ただし,給付金とは別に支給される訴訟手当金4%を充当しますので,実質負担額は給付金額の7%(税込)で済みます。

給付金額50万円の場合

11万円
実質負担は7万円

感染から20年を経過した無症候性キャリアの場合,給付金は50万円になります。そのうち11万円(税込)が弁護士費用になりますが,訴訟手当金4万円を充当しますので,実質負担額は7万円(税込)で済みます。

給付金による後払い

給付金が支給されたら,そこから弁護士費用を頂きますので,着手金等の初期費用は不要です。給付金が支給されなかった場合(要件を充足しなかった場合)は,費用は発生しない完全成功報酬制です。

ただし,委任契約が途中で解約された場合は,その時点までの作業量に応じた費用をお支払い頂きます。

Tel 03-6383-2611
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