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債務の一部のみを整理することはできますか

できるが抜本的解決にならず、状況を悪化させることも

原則:すべての債務を整理する

債務の一部のみを任意整理したいとのご希望を受けることは少なくありません。

しかし,複数の債務がある場合に一部の債務のみの整理を受任することは原則としてできません。一部の債務の整理は必ずしも経済的再生につながるとは限らず,また,その後,法的手続(自己破産・民事再生)へ移行した場合に,整理しなかった一部債権者への偏波弁済として問題となる場合があるからです。また,一部の債権者について着手すれば信用情報登録(事故情報登録)されるため,いずれにせよ着手しなかった取引の利用はできなくなり,整理せずに残しておく意味がありません。

ただし,例外として,住宅ローンは不動産が担保とされ任意整理では解決できないため除外することができます。また,友人知人からの借入や勤務先からの借入など着手することで債務者の生活へ重大な影響を及ぼす取引など特別の事情がある場など,一部債権者を除く整理をお引き受けできる場合があります。

また,保証関係についても注意が必要です。例えば,A銀行とB貸金業者から借り入れている場合にB社がA銀行の負債の保証会社となっている場合があります(ほとんどの銀行系のカードローンは貸金業者が保証会社となっていると考えてください)。この場合,B社に任意整理に着手した時点でB社からA銀行へ保証債務履行の連絡が行き,A銀行の借入がB社に移転します。移転のためにA銀行の口座は一定期間凍結され,口座内の預金は残債務と相殺されます。そのため着手前に給与振込先の変更や預金の引出などの対応が必要になりますので,ご相談時にA銀行からの借り入れを申告していただくことが必要になります。

一部除外を希望される方は,まずすべての負債状況を申告した上で,一部除外の希望をお伝えいただく必要があります。負債状況と借入先,一部除外希望の理由を考慮して事案毎に個別に対応することになります。