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貸金業者から提訴されることはありますか

法定計算しても債務が残る場合,提訴されることはあります。

ただし,全体のうち提訴されるのはごく少数です。

まず,任意整理に非協力的な業者が一部存在し,その業者が相手の場合,ほぼ間違いなく提訴されます。このような対応を取る貸金業者は利息・損害金免除や長期分割を拒否するので,法定利息で引き直した額を一括又は短期間で返済できない限り整理は困難となります。そのような業者からの借入がある場合,任意整理の進め方を工夫する必要があります。

次に,ほとんどの事案では提訴してこない貸金業者でも,依頼者の支払能力(収入)が高い場合に提訴してくる場合が稀にあります。

なお,提訴された場合,訴状が裁判所から直接本人宅へ送られるためご家族に内緒の場合にはそれを機にご家族に知られるおそれがあります。弁護士の場合,貸金返還請求訴訟に対してあらゆる手続段階で代理できるため,訴訟手続は弁護士がすべて対応できます(本人の出頭不要)。これに対して司法書士の場合,140万円を超える債務については代理権がないため,ご本人が裁判所へ出頭して直接対応する必要が生じます。