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ギャンブル・浪費が原因でも免責は可能ですか

ギャンブル・浪費により著しく財産を減少させ又は過大な債務を負担した場合は免責不許可事由に該当します。

ただし,管財人による免責調査を経て裁量免責を受けることはできます。

最近はFX(外国為替証拠金取引)や株式の信用取引で過大な債務を負担した例がよく見られます。

ギャンブル・浪費で負債を作った方は,まずギャンブル・浪費を止め,健全な経済生活を送ることができる環境を整えて申し立てることが必要です。

なお,競馬やパチンコなどを少しでもやっていたら免責不許可事由に該当するというものではありませんし,リボ払いで多重債務を作った方の多くは,多かれ少なかれ浪費が見られますが直ちに免責不許可事由に該当するものではありません。免責不許可事由に該当するかは,個々の事案によります。