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何回くらい裁判所へ行けばよいのですか

破産管財人が選任されない「同時廃止手続」の場合,申立から2か月程度後に実施される免責審尋のため1回裁判所へ行けば足ります。

管財人が選任される「少額管財手続」の場合,申立後すぐに破産管財人との面接を行います。通常,破産管財人に選任された弁護士の事務所で行います。その後,申立てから2ないし3か月程度後に裁判所で実施される「債権調査期日」に出頭します。少額管財事件では債権調査期日は1回で終わることが予定されていますが,管財人の業務(資産処分など)が続く場合には,管財人の業務が終了するまで一定間隔で実施される債権調査期日に出頭する必要があります。債権調査期日は事案により回数が異なることになります。

なお,以上は,弁護士が代理人として申し立てた場合です。