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相談・事件処理は実際に弁護士が行いますか

相談はすべて弁護士が直接,事情を聴取し,費用説明などの各種説明を行います

(日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程3~7条関係)。

また,事件処理は弁護士が直接行います(事務員による貸金業者との交渉等は行わせません)。

さらに,当事務所では,電話・相談受付業務・法定利息計算の外部委託も行っておらず,すべて事務所の職員が行います。適正な処理の確保・個人情報保護のためには弁護士が事件処理に関与する人間を直接監督できることが必要です。