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訴訟費用の負担はありますか

負担はありません

当事務所では,債務整理において行われた訴訟(提起・応訴),更に強制執行に執行費用についても依頼者の負担はありません。そのため,訴訟をしたために訴訟費用がかさみかえって手取り額が少なくなったり,訴訟の長期化や上訴により費用がかさむということもありません。

訴訟費用とは

訴訟費用とは,厳密には,「民事訴訟費用等に関する法律」に定められた費用を意味します。しかし,債務整理の実務上は,依頼者に負担を求める実費としての訴訟費用とは,印紙,郵券,各種証明書代を意味することが一般的です。たとえば,100万円の過払い金返還請求のこれらの総額は17,000円です(印紙1万,郵券6千円,証明書代1千円)。どの範囲までを訴訟費用としているかは事務所毎に異なり,交通費・郵送費・印刷費なども訴訟費用としている場合もあります。なお,訴訟費用は実費であって報酬ではないので,依頼者が負担する場合でも受任した専門家はプラスマイナス0円とならなければなりません。請求額と比較して訴訟費用が高額に設定されていたり,回収額の10%などと設定されていたり,訴訟費用名目での実質的な報酬の膨らましは常に問題とされる部分ですの注意が必要です。現在報酬として受領できる名目と上限が定められており,訴訟費用名目での実質的な報酬の受領は禁止されています(日本弁護士連合会「債務整理事件処理の規律を定める規程」11条/日本司法書士会「債務整理事件における報酬に関する指針」9条)。

債務整理と訴訟

債務整理で行われる訴訟の主たるものは以下の訴訟です。

  1. 過払い金返還請求訴訟の提訴
  2. 貸金返還請求に対する応訴
  3. 債務不存在確認訴訟の提訴

1の訴訟が最も多く行われます。2は貸金業者から提訴された貸金返還請求訴訟に応訴する場合であり,債務整理に非協力的な一部貸金業者が提訴してくる場合があります。3の訴訟は,例は多くありませんが,依頼者に最も有利な計算方法(「利息充当方式」)による債務額と貸金業者側計算の債務額(「無利息方式」)による債務額が異なり,その差額が大きい場合に,当方で計算した債務額を一方的に送金して完済を宣言し,債務不存在の確認を裁判所に求める場合に行われるものです。その他に,訴訟ではありませんが強制執行があります。最近は判決が出ても支払ってこない場合,強制執行する場合があります。