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家族・親族,友人・知人の債務・過払金のご相談

家族・親族の債務・過払い金についての相談はできますか

できます。

法律相談は,相談者本人の紛争について行い,第三者の紛争についての相談は,原則としてできませんが,ご家族・ご親族の場合は,本人と密接な関係があり,本人と第三者とは異なる信頼関係があるため,例外として,ご相談ができます。

ただし,ご相談はできますが,実際に依頼を受ける場合には,原則として,ご依頼の際にご本人との面談が必要となります (日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程3条)。

そのため,ご家族・ご親族が相談内容をご本人に伝えていただき,ご依頼を希望される場合には,ご本人に事務所に面談にお越しいただきます。

また,ご家族・ご親族は,ご本人の相談時に同席できます。

ご家族・ご親族の債務・過払い金についてのご相談は多く受けます。多くは,①当事者であるご家族が債務整理・過払金返還請求に消極的である,②仕事などで忙しいため具体的に依頼するか決めていない段階では敢えて都合をつけることがためらっている場合です。

また,ご本人が債務整理・過払金返還請求を実際以上に不利益があるまたは利益がないものと誤解しているため相談を受けることに消極的である場合もあります。そのような場合,まずは,ご家族がご相談に来て,債務整理・過払金返還請求の実状,メリット・デメリットを確認してご本人を安心させてあげることが重要です。

友人・知人の債務・過払い金についての相談はできますか

できません。

友人・知人の債務・過払い金については,第三者の紛争についての相談になるため,ご相談はできません。

また,ご本人がご相談時に,友人・知人の同席はできません。