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不利益等説明義務

弁護士は,債務整理事件を受任するに際し,事件処理の方針及び見通し,弁護士報酬及びその他の費用を説明しなければなりません。また,当該方針に関して生じることが予想される法的手続及び処理方法に関して生じることが予想される次の事項その他の不利益事項を説明しなければなりません。(日弁連債務整理事件処理の規律を定める規程(H23.2.9)4条)

  1. 破産手続を選択したときは,法令の定めによる資格等の制限により当該債務者がつくことができない職業があること
  2. 当該債務者が信用情報機関において借入金返済能力に関する情報を登録され,金融機関からの借入等に関して支障が生じるおそれのあること
  3. 当該債務者が所有している不動産等の資産を失う可能性があること