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法人・事業者の破産と従業員

法人・事業者が破産する際には従業員対応をどうするかが重要となります。

従業員対応については,事情に応じて,以下のとおり対応します。

原則,申立前に即日解雇

従業員は,申立て前に即日解雇するのが原則です。

破産申立前に解雇し,必要な書類を従業員に交付して,なるべく早く失業保険の給付が受けられるよう手続してあげる方が,従業員の利益になります。

従業員に管財人の業務へ協力してもらう必要がある場合

法人・事業者の破産については,必ず破産管財人が選任され,調査・債権回収・財産処理等が行われます。その処理のために,破産申立後も,仕掛工事の完了等残務処理のために従業員に残ってもらう必要がある場合や,売掛金の精査など経理関係が分かる従業員に残ってもらう必要がある場合があります。この場合,その従業員には,破産申立前に30日後に解雇する旨の予告(解雇予告)のみを行った上で,速やかに破産申立てを行い,予告後30日が経過して解雇の効力が発生するまでの間に,残務処理や売掛金の回収等に協力してもらうという方法があります。

解雇にあたって注意すべき事項

解雇にあたっては,1ヶ月の予告期間を置かずに解雇する場合は,法律上,給料1ヶ月分の解雇予告手当を支払う必要があります。そこで,解雇予告手当を支払うだけの資金があれば,予告手当を支払って即日解雇します。

これに対して,解雇予告手当を支払う資金がなければ,予告手当の支払いなしに即日解雇せざるをえません。従業員が法律上支払いを受けられるはずであった解雇予告手当の支払いについては,破産手続内での処理に委ねるというのが一般的です。

解雇にあたっては,解雇通知書,源泉徴収票を準備します。また,元従業員の失業保険の受給のため,ハローワークに雇用保険被保険者離職証明書,雇用保険被保険者資格喪失届を提出する準備もしておきます。解雇理由を「会社都合」をすることで,特定受給資格者として一般的な失業の場合よりも失業手当の給付日数が長くなります。

また,住民税について特別徴収から普通徴収に切り替える必要があるため,各市区町村に異動届を提出する必要があります。

また,社会保険から国民健康保険へ,厚生年金から国民年金へ切り替える必要があるため,被保険者資格喪失届,適用事業所全喪届を年金事務所に提出する必要があります。

労働債権の取扱い

給料

申立時に未払給料がある場合,破産手続開始前3か月間の未払給料は財団債権となります。財団債権とは,一般の破産債権のように債権額で案分した割合の配当をうけるのと異なり,会社の財産から随時支払いを受けることができる債権をいいます。破産管財人が売掛金等を回収して配当原資を形成することができれば,財団債権から支払いが行われます。配当原資が十分に形成されれば従業員は未払給料の全額の支払いを受けることができるということです。ただし,注意が必要なのは,財産債権になるのは,破産手続開始前3ヶ月間の給料のみという点です。3ヶ月以上給料を滞納してからの破産手続開始や,解雇してから後3か月以上経過した後に破産手続開始決定がなされると,仮に十分な配当原資ができたとしても,従業員は未払給料の全額の支払いを受けることができなくなってしまうので,元従業員のためにも早期の破産申立てが求められます。

なお,財団債権はそれを支払えるだけの配当原資が形成されれば支払われるものであり,配当原資が形成されなければ支払いを受けることはできなくなりますので,支払いが保証された債権という訳ではありません。

3ヶ月を超える部分の未払給与は財団債権とならず優先的破産債権となります。優先的破産債権は,財団債権等へ支払われた後の残りの配当原資から他の優先的破産債権と債権額で案分した割合の配当を受けることができる債権です。

退職金

退職金は,退職前3か月間の給料の総額と破産手続開始前3か月間の給料の総額のいずれか多い方の額に相当する額が財団債権となります。

上記の財団債権とならない部分は優先的破産債権となります。

解雇予告手当

上記のとおり,解雇予告手当を支払う資金がない場合,予告手当の支払いなしに即日解雇することになるため,解雇予告手当が未払いになります。破産手続開始前3か月間に解雇の意思表示がなされた場合の解雇予告手当は財団債権として取り扱われる運用です(東京地裁)。

未払賃金立替払制度

未払賃金立替払制度とは,企業が倒産して賃金が支払われないまま退職することを余儀なくされた労働者に対し,独立行政法人労働者健康福祉機構が未払賃金の一定範囲を立替払いしてくれる制度です。

立替払いを受けられるのは,破産申立日の6か月前から2年の間に退職した元従業員です。事業が立ちゆかなくなり従業員を解雇してから6ヶ月を超えて破産申立をするとその従業員は,立替払制度による支払いを受けることができなくなるので,この点でも速やかな申立が必要になります。

立替払いの対象となる賃金は,退職日の6か月前の日以降に支払日が到来している定期賃金と退職手当です。

賞与,解雇予告手当は対象になりません。そのため,未払賃金と解雇予告手当の一方しか支払えないという場合は,まず解雇予告手当を支払う方が,元従業員の保護につながります。

立替払いの請求ができる期間は,破産手続開始決定の日の翌日から2年以内です。

立替払いされる金額は,未払賃金総額の8割ですが,元従業員の年齢に応じた制限があり,45歳以上の場合は296万円,30歳以上45歳未満の場合は176万円,30歳未満の場合は88万円が上限となります。