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最高裁平成23年12月15日判決の評価・今後への影響

判決の概要

最高裁は,アコムについて平成23年12月15日に悪意を認める判決を出しました。

ただし,事案は,平成13年10月より前に過払い状態となる取引です。

プロミス・CFJについての最高裁平成23年12月1日判決と判断理由はほぼ同じですが,下記の4の点を「尚書き」で述べている点は重要です。

概要は以下の通りです。

  1. アコムは平成13年11月以降は各個別貸付の17条書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をするようになった(原審事実認定を前提としており,最高裁が独自に事実認定したものではありません)。
  2. リボルビング方式の貸付けについて,貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は,17条書面には上記記載を要するとした最高裁判所の判決(H17.12.15判決)以前であっても,当該貸金業者につき民法704条の「悪意の受益者」との推定を覆す特段の事情があるとはいえない。よって,アコムは平成13年10月まで悪意の受益者である(悪意の推定を覆す特段の事情はない)。
  3. アコムが確定的な返済期間,返済金額の記載に準ずる記載をするようになった上記年月以降については,本件取引はその時より前から過払の状態となり貸金債務は存在 していなかったので同月以降は利息が発生する余地はない。よって,同月以降についても悪意の受益者である。
  4. アコムは,平成13年10月より前の一時期,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる書面を17条書面として複数回交付したことがうかがわれるが,このような事実があったとしても,(悪意の受益者であるという)結論は左右されない。

今後の過払い金返還請求に有利な点

本判決は,以下の取引については,今後の過払い金返還請求に決定的な判例になると思われます。

なお,下記1はすでに最高裁平成23年12月1日判決により示されていたので,本判決はアコムが悪意の受益者を争う余地がない取引を明らかにした点に意義があります。

  1. 17条書面に確定的な返済期間・返済金額の記載に準ずる記載をしていない取引
  2. アコムについては平成13年10月時点で過払い状態であった取引

また,本判決は,「尚書き」で,一時期,確定的な返済期間,返済金額等の記載に準ずる書面を17条書面として複数解交付したという事実があっても,悪意の受益者であるという結論は左右されない,としている点は重要です(プロミス・CFJについての最高裁平成23年12月1日判決にはない判断です)。その意味するところは,本判決の具体的な事案を見ないと明確にはなりませんが,取引の一部について法定書面の交付があれば少なくともその部分は悪意の受益者ではないという貸金業者の反論を否定する根拠となりえる判断です。また,取引途中から法定書面を交付し始めればその時から悪意ではないといいう反論を否定する根拠ともなりえます。

今後の過払い金返還請求に不利な点

本判決により,アコム(貸金業者)は以下の主張することが可能になると思われます。

  1. 本判決は,アコムについては平成13年11月以降は,個別貸付時の17条書面に確定的な返済期間・返済金額の記載に準ずる記載があるという原審の事実認定を前提としています。アコムは本判決により,平成13年11月以降は要件に欠けるとの認識はないことが認められたとの前提で争ってくると思われます。具体的には,上記時期以降に始まった取引については(少なくとも最高裁平成18年1月13日判決までは)悪意ではないと主張して来ることが予想されます。
  2. 上記時期の時点で過払い状態ではない取引(法定利息残貸付金がある取引)については,上記時期以降は悪意ではない,あるいは,上記時期以降は,少なくとも上記時点の法定利息残貸付金に対する範囲ではみなし弁済が成立するとの認識を有していたと主張して来ることが予想されます。ただし,本判決の「尚書き」はこの主張を否定する根拠となりえます。
  3. 他の業者も確定的な返済期間・返済金額の記載に準ずる記載を始めた時期を特定して同様の主張をしてくることが予想されます。
  4. 法定書面の交付の個別立証は不要であり,業務体制の立証で足りると主張して来ることが予想されます。

本判決の評価

本判決についての評価・今後への影響は,プロミス・CFJについての最高裁平成23年12月1日判決の評価とほぼ同じです。

しかし,本判決が前提としたアコムが確定的な記載に準ずる記載をし始めた時期は,プロミスより更に1年古い平成13年11月であることは警戒が必要です。そのころの借入開始した取引は相当あると思われます。そのため,アコムが本判決を根拠にして悪意の受益者であることを争える取引は,プロミスよりも多くなると思われます。古い取引はもともと悪意が否定されるリスクが少ない取引であり,古い取引は少なくなっていくので,今後の実務への影響を考えるとき,本判決は請求者側が有利に使える場面よりも,アコムが有利に利用できる場面が多くなっていくものと考えられます。

最高裁平成18年1月13日判決以降は悪意の受益者を否定する余地がないと考えたとしても,平成13年11月以降から平成18年1月13日までは4年以上有るので,悪意を争いやすい取引はかなり生じると思われます。

そして,プロミスが利用明細書のサンプルを提出してくるのに対して,アコムは,実際のATMジャーナルを証拠提出してくるため,平成13年11月以降に始まった取引(又は平成13年11月以降に過払い状態となった取引)で,すべてATMで融資・返済した取引など条件が合う取引について,アコムは強力に悪意を争ってくることが予想されます。反論は十分可能ですが,本人訴訟など雑な反論で不利な判例を生じさせる可能性があります。

アコムについては,訴訟前の提案額は本判決を前提により低額になることが予想され,訴訟回収との差がより大きくなることも予想されます。

 

注意が必要なのは,本判決の前提事実を確定的な事実として扱わないことです。

本判決は,個別貸付時のATM利用明細書には平成13年11月から「返済回数」と「最終」(返済期)の記載がされるようになったことを前提に平成13年11月からは確定的な記載に準ずる記載があるという原審の判断を前提事実としています。しかし,実際にはこの記載がされ始めたのは平成10年6月15日でありその書式は平成15年1月6日まで使用されています。では,平成10年6月15日から確定的な記載に準ずる記載があったかと言うとそうではなく,この「返済回数」「最終」(返済期)の記載はアコムから顧客へのお知らせや案内が記載される欄内の末尾に記載されますが,お知らせや案内が長文となる場合にはその記載が省略されるようになっています。上記記載があるはずの期間の利用明細書について,東京高等裁判所平成24年1月25日判決は,「印字スペースが不足したためか,返済回数及び最終返済予定日と理解できる日付の記載がされていないことが認められる。」としています。つまり,少なくとも平成15年1月6日までの個別貸付時のATM利用明細書は常に「返済回数」「最終」(返済期)が記載されているとは限らないということになります。そのため,抽象的な主張立証を許さず,かならずATMジャーナルを提出させ,すべての明細書に目を通す必要があります。

 

なお,アコムは,今でも,条件の合う取引については,ミニマムペイント方式なる取引だからみなし弁済が成立するなどと主張してくることが稀になります(かなり脇の甘い主張ですが,一見それらしい主張なので,本人訴訟など不十分な反論で負け判例が生じないか心配です)。ミニマムペイメント方式によるみなし弁済成立の主張が可能な取引と本判決により悪意を争える取引も対象時期が同じであるので,条件が合う取引については悪意の受益者の争点と併せて主張して来る可能性があります(ただし,東京高裁判決H24.1.25はアコムの主張をいずれも排斥/原審東京地裁判決H23.10.3も同様)。