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自分で取引履歴を取り寄せるにはどうすればよいですか

取引履歴とは

取引履歴は,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて作成する貸金業者と顧客との間で行われた貸付・弁済その他の金銭の授受の経過・債務内容が記載された記録です。

貸金業者は,貸金業法上,債務者毎に貸付の契約について契約年月日,貸付金額,受領金額その他省令で定める事項を記載した業務帳簿を作成し保存する義務があり,借り主等には業務帳簿の閲覧・謄写請求権が認められています。

取引履歴は,この業務帳簿そのもののことではなく,貸金業者が保存している業務帳簿に基づいて開示する取引の経過・債務内容の記録です。

ただ,貸金業者は,業務帳簿そのものを開示しても取引履歴開示義務を果たしたことになります。

そのため,貸金業者が開示する取引履歴は,多くは,次のいずれかの態様で開示されます。

  1. 業務帳簿に基づいて作成された取引経過が記載された書類の開示
    1. 法定利率で引き直し計算されていないもの
    2. 法定利率で引き直し計算されたもの
  2. 過去の毎月の利用明細書の開示
  3. 業務帳簿そのものの開示

多くの貸金業者は,上記1-1の態様で開示します。法定利率で引き直し計算されていないため,開示を受けた側で法定利息計算する必要がありますが,再契約の有無や約定利率などの契約条件を把握できるメリットがあります。アコム,アイフル,プロミス,新生フィナンシャルなど消費者金融系の貸金業者を中心に多くがこの態様で開示します。

次に,上記1-2の,法定利率で引き直し計算されたものを開示する場合があります。ライフカード,セディナ,クレディセゾン,三菱UFJニコスなど信販系の会社にこの態様での開示が多く見られます。法定利息計算の結果を履歴で確認できますが,多くは過払金利息を付加しない無利息方式であったり,貸金業者の立場で取引を分断して計算したりしていることが多いので,そのまま使うことはできず,利息充当方式で再計算して正確な額を把握する必要があります。この態様の履歴は,再契約の有無や約定利率などの契約条件が把握できないという問題点があります。

2の過去の毎月の利用明細書の開示は,毎月締め日毎に利用額を集計し,利用明細書を発行する信販系会社の一部に見られます。三井住友カード,ダイナースカード(三井住友トラストクラブ),クレディセゾンのUCカード利用分等の一部にこの開示態様が見られます。当時の利用明細書そのままなので,毎月の明細から必要な情報を拾って法定利息計算する必要があります。

3の業務帳簿そのものを開示する例は多くありませんが,一部の貸金業者に見られます。

上記いずれの態様で開示されても,開示を受けた側で法定利息計算する必要があります。

なお,本人が開示請求する場合,弁護士に開示される場合とは異なる態様で開示される場合があります。本人へ開示される態様の履歴では正確な計算ができない場合があります(エポスカードなど)

入手方法

依頼する前に,自分で履歴を取り寄せて計算したい場合は,貸金業者へ電話して取引履歴が欲しいと伝えればもらうことができます。問い合わせ先はひとまず契約した支店やカード裏面記載の連絡先,ホームページに記載されているお問い合わせ先などどこでもよいので問い合わせれば担当部署に案内してもらえるはずです。

開示の手続は貸金業者毎に異なります。電話しただけで郵送してくれたり,支店窓口へ行けばすぐに交付してくれたりする貸金業者もいれば,所定の開示請求書への記載を求められる場合もあります。そのとき,利用目的を聞かれることがありますが,単に「取引内容を知りたい」とのみ回答すれば足ります。

本人が亡くなり,相続人として取り寄せる場合は,本人が亡くなったことが分かる除籍謄本と自分が相続人であることが分かる戸籍謄本が必要になります。

開示されるまでの期間は貸金業者によってことなります。すぐに支店で交付する貸金業者いれば1週間~10日ほどかかる貸金業者,1か月以上かかる貸金業者もいます。

開示請求をしたときに,残債務の免除を申し出を受ける場合がありますがこれは過払い金が発生しているからです。また,一定額の過払い金の返還を申し出を受ける場合がありますが,通常は実際に請求可能な額より非常に少ない額であるので,ひとまず取引履歴だけをもらっておきましょう。

なお,取引履歴の開示請求をしただけでは消滅時効は中断しないため,完済から10年近く経過している場合にはすぐに返還請求に着手することをお勧めします。

また,本人が開示請求した場合と,弁護士が開示請求した場合では,開示される履歴の体裁が異なる貸金業者がおり,その場合,本人取り寄せの履歴では計算が正確にできないことがあります。

ご自身で入手した取引履歴の計算は無料で行っています

計算結果のほか予想される争点やその業者についての注意事項もあわせてお知らせします。

(次の質問と回答:取引履歴の計算だけをお願いすることはできますか

計算の結果,過払状態であれば,「準完済取引」として完全成功報酬制でお引き受けできます。

未完済取引の履歴開示請求の注意 ~ その履歴,今,必要?

完済前にひとまず履歴を取り寄せて,今の時点で過払状態か知るために,自分で履歴を取り寄せる方は多くいます。しかし,信用情報登録等の問題で,現時点で過払状態であってもなくても,完済してから過払金返還請求をするつもりであれば,完済前にとりあえず取引履歴を取り寄せてみることは,お勧めしません。

なぜなら,履歴や履歴と同封の書類に既に過払状態であることが記載がされていたり,担当者から過払状態である旨の連絡を受ける場合があります(具体的な返還額の提案を受ける場合もあります)。このような場合に,履歴の開示を受けた後に契約上の残高を完済してから過払金返還請求をすると,貸金業者側から「履歴開示と共に過払状態であること(債務がないこと)を知らせたので,その後の支払額は,過払状態であること(債務がないこと)を知りながら支払ったものであるから,返還義務はない。」という抗弁を受けることがあります。法律上は,債務がないことを知りながら弁済するとその返還を求めることができないとされています(民法705条)

この抗弁が認められた裁判例を知りませんが,裁判実務では「とんでも主張」と思われるような抗弁でも,貸金業者がしつこく主張していると,必ず,そのとんでも主張を採用してしまう裁判官が少数は現れるので安心できません。また,不要な争点が出るだけで円滑な回収作業に支障が出ます。

未完済取引の場合は,今,過払金返還請求をするつもりがないのであれば,過払状態であることを知る意味はなく,かえって完済後の過払金返還請求に不要な争点・リスクを生じさせるだけになります。未完済取引については,今,履歴を取り寄せて法定利息計算してみる必要があるか慎重に考える必要があります。

なお,未完済取引でも過払金の消滅時効については注意が必要です。

不完全な取引履歴の開示(途中開示)をうけた場合

貸金業者によっては,履歴保存期間が異なっており,取引の途中からの不完全な開示(途中開示)になる例があります。
途中開示となる場合が多い代表的な貸金業者は以下の通りです。傾向として,クレジットカード会社(信販系貸金業者)に多く見られます。

  • 三菱UFJニコス
  • クレディセゾン
  • エポスカード(旧丸井)
  • オリエントコーポレーション
  • 新生フィナンシャル(レイク)

未開示部分の履歴を貸金業者は廃棄しているので,未開示部分の履歴の開示を求めても無駄です。この場合,ご自身宅に当時の資料が残っていないか探す必要があります。クレジットカード会社のキャッシングは,ほとんどが支払方法が口座引落なので,未開示になっている時期の引落通帳があれば,有力な資料になります。ご自身が通帳を無くしてしまっている場合でも,金融機関によっては,かなり古い時期からの預金履歴を保存している場合があるので,金融機関に問い合わせてみることが大切です。

未開示部分についての取引の経過を再現して,開示履歴の範囲で計算した額以上の金額を回収できる場合があります(推定計算による回収)

当事務所では,多くの推定計算による回収実績があります(※推定計算のみのご相談・ご依頼は承っていません)。

推定計算の解説と当事務所での推定計算による回収実績については,下記ページをご覧下さい。

(参考:推定計算(履歴の開示が不換算奈場合)

取引履歴開示請求だけでは消滅時効は中断しない

過払金は,取引終了から10年経過で消滅時効が成立します。消滅時効の成立を阻止するためには,時効が成立する前に,時効中断の措置をとる必要があります。

ここで取引履歴の開示請求をしただけでは時効は中断しません。そのため,取引終了から間もなく10年経つ取引については,とりあえず取引履歴の開示請求などと考えていると,取引履歴開示請求したときには10年経過する前であったのに,履歴が開示されて過払金を確認したときには10年経過して消滅時効が成立してしまったという事態が発生する恐れがあります。

最後に完済した時から10年の経過が差し迫っていなければ問題は生じないとうものもありません。途中で一度完済したことがあり,その時からはもうすぐ10年経つ場合,取引が一度完済した部分で分断すると判断された場合,一度完済した時以前の過払金に消滅時効が成立します。

すぐに過払金返還請求に着手していれば,時効を中断できたところ,取引履歴開示請求を先に行っていたため,履歴を取り寄せている間に,過払金の全部または一部に消滅時効が成立してしまったという相談事例は,少なくありません。

「とりあえず取引履歴の開示請求をしてみよう」と考えている方は,履歴取寄中に過払金の全部または一部に消滅時効が成立するリスクを考慮しておく必要があります。

信頼できる専門家へまず相談すべき-こんな失敗例も

完済・未完済を問わず,過払金返還請求を考えたら,まず,すぐに信頼できる専門家に相談することをお勧めします。依頼するかどうかは別ですから,ひとまず相談することをお勧めします。

専門家への相談をせず,不正確・不十分な知識で対応したため,過払金を失ったり,不要な争点を生じさせてしまう例があります。

消滅時効を成立させてしまう失敗例

先に説明したとおり,自分でひとまず取引履歴を入手しているうちに消滅時効が成立してしまったり,入手した時点では時効は成立していなかったのに,あれこれ考えているうちに消滅時効を成立させてしまったという相談事例は,少なからずあります。多くは,消滅時効の知識がなかった,あるいは正しく理解していなかったことが原因です。

消滅時効の争点を生じさせてしまう失敗例

消滅時効の成立は取引終了(完済)から10年なので,まだ,大丈夫と思って取引履歴を入手したところ,一度完済した部分があり,取引履歴を請求又は取り寄せた時点では,その部分から未だ10年経っていなかったのに,過払金返還請求に着手した時点では10年経ってしまっていたとう相談事例があります。明らかな分断取引なら,一旦完済した時点までに発生していた過払金に時効が成立するのは当然ですが,その部分で分断するか明らかではない場合,いずれと認められるかで金額が大きく変わるため,貸金業者が必死に争ってきます。自ら回収のハードルを挙げてしまうことになり,裁判所から大幅な譲歩を求められる原因にもなります。このように,自分で対応したため,不要な争点,大幅譲歩を強いられる原因を生じさせてしまう相談事例は,少なくありません。

また,消滅時効の起算点は,原則は,取引終了(完済時)からですが,例外もあります。単純に完済時だと思っていたところ,その事案については,消滅時効の起算点がもっと早い時期になる事情が存在する場合があります。自分で取引履歴を取り寄せて考えている内にその時期から10年が経過してしまう場合があります。この例外となる事情の存在は,過払金返還請求に着手して,貸金業者から主張を受けないと分からないので,過払金返還請求をすると決めたら,ひとまず取引履歴を取り寄せて等と考えずに,すぐに信頼できる専門家へ依頼する方が賢明です。

非債弁済の争点を生じさせてしまう失敗例

過払金が発生している状態は,債務ない状態です。ここで,民法上,債務のないことを知りながら弁済した場合,返せとはえいないことになっています(民法705条)。

未完済の取引について,ひとまず過払金が発生しているか調べてみようと考えて,取引履歴を取り寄せた場合,計算して過払い状態を確認したら返済を止めて過払金返還請求をすればよいのですが,ひとまず完済してからと考えて弁済と続けると,貸金業者から,取引履歴を開示した以降の返済は,債務がないこと(過払い状態であること)を知りながら弁済したから返さなくて良いと主張されるおそれがあります。履歴開示請求した程度で,この貸金業者の主張が認められた例は知りませんが,争点を増やしてしまうと,解決まで時間がかかったり,譲歩を強いられる理由になったりします。

取引履歴を取り寄せるときは,過払い状態を確認したら,返済を止めて過払い金請求をすると決めて取り寄せる必要があります。

不用意な対応をしてしまう例

貸金業者は,取引履歴の開示請求を受ければ,過払金返還請求をしてくることは察しが付くので,うまくごまかして,返還を免れようとします。多いのは,非常に不利な和解をしてしまう例です。貸金業者が自ら過払金額を知らせてきて,取引履歴も確認しないで和解してしまったが,取引履歴で確認したら,そもそも貸金業者の説明していた過払金額よりも遥かに多い過払金が発生していたという相談事例は,多くあります。

また,和解書の取り交わしはしなかったが,口頭で承諾してしまったため,口頭による和解という争点を生じさせてしまう例は,非常に多くあります。

さらに,過払金返還請求は,資料が残っていなくてもできますが,争点によっては,契約書やカード等が重要な資料となることがあります。資料はなくても構いませんが,あるに越したことしたことはありません。完済時に契約書の破棄を希望して,折角残っていた契約書を破棄させてしまうなど,重要な資料を失わせてしまう方がいます。

これらは,過払金について正しい知識がないこと原因です。正しい知識がない状態で,直接,貸金業者とやり取りすることは,リスクを伴います。

弁護士・司法書士に取引履歴の取り寄せを依頼する際の注意

1.「診断」「調査」とは何か,理解して依頼する

診断,調査と称して,事務所が引き受けているのは,本人の代理人として取引履歴の開示請求を行い,開示された取引履歴に基づき法定利息計算をすることです。

そのため,依頼を受けた事務所は依頼者の代理人になったことを貸金業者に通知して,取引履歴の開示請求をします。

依頼した事務所は本人の代理人として事務を処理していることを理解しておくことは大切です。

2.信頼できる専門家へ 大手だからといって安心は禁物

大手事務所がテレビCMなどで大々的に過払金無料調査を宣伝していますが,大手だからといって安心というわけではありません。

実際に,大手司法書士法人に不祥事・トラブル続出の報道がされています。

あのテレビCMでおなじみの法人で不祥事・トラブル続出 委任状捏造の疑いも

(BusinessJornal 2015/10/28)

上記の報道によると,大手司法書士事務所に調査を依頼して調べてもらったところ,過払金額が少なく経費を引くと僅かしか戻らないと説明され依頼しないことにしたのに,その事務所がいつのまにかその事務所が過払金の返還を受けており,かつ,その過払金を全額報酬・経費として受領していたことが分かり,その大手司法書士事務所が訴えられているとのことです。

また,平成27年1月,その事務所が代理人として提起した過払金返還請求訴訟について,委任状の偽造が疑われ,訴えが却下された例があるとのことです。

調査を依頼しただけなのに,いつの間にかに過払金を回収され,それが全部報酬・経費に取られてしまったなどという被害に遭わないよう,事務所の規模ではなく,法律家として誠実な処理をする事務所を選択することが大切です。

3.依頼する前に「取り寄せた取引履歴は返してもらえますか?」と聞く

~取引履歴は本人のもの「もらうもの」ではなく,「返してもらうもの」です~

~取引履歴の返却は,処理の適正を明示し,担保する最低限の義務~

最近,ひとまず,過払金返還請求を依頼するかは後で決めるとして,過払金の有無の調査(取引履歴開示請求と計算)を引き受ける事務所が多くあります。依頼するとその事務所が,代理人として貸金業者から取引履歴を取り寄せて,計算して過払金の有無と額を知らせてくれるというものです(その調査結果を見て,過払金返還請求を依頼するか否かを決めることになります)。

ここで,弁護士・司法書士事務所に過払金調査を依頼する際に重要なのは,その事務所が取り寄せた取引履歴を依頼者に引渡すか(返却するか)確認することです。

代理人として取り寄せたものは,代理人のものではなく,本人のものです(代理人として買ったものが本人のものであるのと同じです)。そして,委任契約上,委任事務の処理に当たって受け取った物は,本人に引き渡す義務があり(民法646条1項),これを拒否することは,弁護士・司法書士の職務規程に違反します。取引履歴は「もらうもの」ではなく「返してもらうもの」です。弁護士・司法書士が取引履歴の引渡しを拒否できる理由はありません。

ところが,最近多い相談例で,ある事務所に過払金調査を依頼したところ,計算上の過払金の額と回収見込額(「この業者は○割が限界」など)を伝えられたが,取引履歴の引き渡しを拒否されたというものがあります。また,回収見込額が低い,報酬が高い,司法書士が扱えない金額(140万円超)である等の理由で,他の事務所に依頼しようとしたとき,取引履歴が引き渡されないため,もう1度取り寄せなければならなくなる例もあります(また開示までの時間が必要になります)。

取引履歴は,その事務所の過払金の計算が正しいか把握するための唯一の資料なので,取引履歴を引き渡さないというのは,本人に不利な事務処理,すなわち,過払金利息を付けていなかったり,裁判実務上当然に認められる最も有利な計算方法(利息充当方式)で計算していなかったり,貸金業者の主張に合わせて取引を分断していたり(取引の個数),推定計算の可能性を一から排除していたりしていても,本人はそれを知ることができないということです。
 本人に最善の方法で事務処理をしているなら,むしろそれを依頼者に明らかにするため,取引履歴の引渡しをためらう理由はありません。

取引履歴の引渡(返却)がされないことは,適切な処理が担保されていないことを意味します。

実際に,取引履歴を取り寄せて計算してもらったが,回収見込み額が低く,その割には報酬は高いので依頼しなかった方からのご依頼で,当事務所で取引履歴を取り寄せて計算したところ,そもそもその事務所が伝えていた過払金額自体が裁判実務で認められている本人に有利な計算方法によるものでなかったり,分断する必要がない部分で安易に分断して計算した額だったり,などという例は多くあります。

当事務所で相談を受けた限りでは,取引履歴の引渡(返却)を拒否する事務所は,ほとんどが,貸金業者側に有利な計算方法をし,貸金業者の希望額を回収見込額として,本人に伝えていました。取引履歴の引き渡しをためらう理由があるのです。

取引履歴の取り寄せを引き受ける事務所に,取引履歴の取り寄せを依頼するときは,遠慮せず「取り寄せた取引履歴は返してもらえますか?」と尋ねましょう。

「返さない」とか「返さないことになっている」などと回答されたら,一事が万事,委任契約・職務上の義務を遵守した処理がされない恐れがあるので,依頼は控えた方が良いでしょう。

(なお,当事務所では,取引履歴の取り寄せのみのご依頼は承っていません。ご自身で取り寄せた取引履歴については無料計算サービスを提供しています。)

(当事務所での取引履歴返却の扱い:取引履歴はもらえますか?

取引履歴を売りつけるようとする事務所すらあるので注意

取り寄せた取引履歴の交付を求めると,1件,1万円などの費用を請求する事務所があります。しかし,取引履歴取寄手数料1件1万円などで,引き受けたのであれば別ですが,無料を謳っておきながら,費用を請求するのは,おかしな話で,虚偽の広告に該当し得ます。

なぜなら,調査とは,すなわち代理人として取引履歴を取り寄せることです。そして,代理人として取り寄せたものは本人のものであり,委任契約上,受領した者は依頼者に引き渡す義務を負っています。そのため,無料で調査を引き受けることは,無料で取り寄せた取引履歴を引き渡すということを意味します。

取引履歴は,本人でも,貸金業者へ「下さい」と言えば,無料でもらえるものです。弁護士・司法書士に,お金を払って交付してもらうような代物ではありません。

4.計算方法を聞く

~減額和解を前提とした貸金業者側の計算方法での計算に注意~

~貸金業者が提示した計算結果をそのまま伝えているだけの例もあり~

計算方法や取引の個数,推定計算についての方針を確認しておくことが大切です,なぜなら,減額和解を方針とする事務所の場合,貸金業者側の立場による計算をする例があるからです。

まず,依頼者に最も有利な利息充当方式で現在までの元利金合計額を教えてもらえるか確認することが重要です。無利息方式又は利息非充当方式で計算している場合,法律上回収できる金額を大きく下回る計算結果を報告されることがあります。最も有利な利息充当方式は最高裁判決で確立しているため問題なく認められます。にもかかわらず,敢えて無利息方式や利息非充当方式で計算するのはその事務所の和解基準と法律上回収可能な額との差を小さく見せるためと考えられます。

(参考:依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)

次に,取引の個数について,どのような立場を取るかを確認する必要があります。明らかな分断取引・別取引でない限り,1個の取引として計算し,取引が分断する可能性がある取引については,その点を指摘するのが,適切な計算結果の報告と言えます。しかし,1個の取引として計算できるものを貸金業者の立場に合わせて分けて計算したり,1回払い方式については最初から個別に計算したりする事務所もあります。(参考:取引の個数

また,取引履歴が途中から開示される場合や一部不完全な資料として開示される場合があります。この場合,計算の依頼を受けた者は,取引履歴に基づいて計算した上で,未開示部分の推定の可否を指摘し,古い利用明細書や引落通帳・預金履歴の確認を促す必要があります。しかし,その事務所が推定計算をしない方針を採用している場合,推定計算の可否について説明しない例もあります。不完全な履歴かどうかは一般の方には分からない場合もあるため,不完全な履歴であることを指摘してくれる事務所へ計算を依頼することが必要です(参考:推定計算

実際の相談例で,約107万円と報告を受けていた件について,当事務所で再計算したところ,218万円(内元本約177万)あった例があります。その事務所は,貸金業者が都合良く取引を複数の履歴に分けて無利息方式で計算してきた額をそのまま依頼者に報告していたというものです。

貸金業者が都合良く取引を複数に分けているのか実際に複数なのかは,履歴上,分かりにくく,訴訟を通じて貸金業者のやり方を知っていないとごまかされてしまう恐れがあります。

依頼者に最も有利な計算方法を採用し,履歴を読む目を持った事務所に依頼することが重要です。

5.勧誘は断る

取引履歴の取り寄せや計算を依頼した事務所から,執拗かつ頻回に過払金返還請求の勧誘を受け,強引に依頼させられたというご相談があります。

債務整理・過払金返還請求に着手するかは慎重に考えてからの方がよいので,取引履歴に基づく計算結果の報告後に勧誘を受けたら,「依頼するときはこちらから連絡する」として勧誘を断ることが大切です。

 

依頼した事務所の対応に疑問を抱い方は,セカンドオピニオン相談をご利用下さい。

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