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過払金返還請求のご相談

高い回収率低い費用多い手取額を実現
過払金元本過払金利息の全額回収をご希望の方,
手取額を多くしたい方,
は当事務所へご相談下さい。

訴訟を利用することで,依頼者に最も有利な計算方法に基づく元本と利息の全額を回収することができます。当事務所は,訴訟を積極的に利用した全額回収を実践しています。

貴重な財産,しっかり回収を目指すなら当事務所へ

事務所のスタンスで変わる

回収額を決定づけるのは貸金業者側の態度だと思っていませんか?
 実は,回収額を決定づける最大の要因は,その事務所の回収方針です。

当事務所は回収金額にこだわります

過払金は,貴重な財産です。当事務所は,1件1件丁寧に,法律上認められる最大額の回収を目指します。

報酬は19.8%(税込)のみ

過払金返還請求の報酬は回収した額の19.8%(税込)のみ。ホームページに記載のない費用はありません。

依頼者の手取額は回収額の80.2%!

手取りは回収額の80.2%!

訴訟をしても費用は変わらないので,安心して訴訟による徹底回収ができます。

100万円回収なら報酬19万8000円,手取額80万2000円!

計算方法で請求金額が変わる

どの事務所が計算しても請求できる額は同じだと思っていませんか?
 貸金業者との争いを避けるため敢えて不利な計算をしている例が多く見られます。

最も有利な計算方法を採用

当事務所は,裁判実務で確立している依頼者に最も有利な計算方法(利息充当方式)で算出した金額を請求・回収しています。

どこも過払金利息を回収してる?

どこでも過払金利息まで回収してくれると思っていませんか?
 実は,過払金利息を請求しない例が多いのです。5年前の100万円の過払金,今利息は25万円発生しています。簡単に諦めますか?

過払金利息までしっかり回収

当事務所は,開設以来,一貫して返還日までの過払金利息を請求しています。依頼者から託された財産,安易な放棄はしません。

回収状況が年々悪くなってる?

かつてほど回収できなくなっていると思っていませんか?
 実は,主要貸金業者から,法律上認められる全額を回収できる状況は全く変わっていません。十分な回収には訴訟が必要になり,訴訟をしない事務所の回収率が下がったに過ぎません。

当事務所は高い回収率を維持

当事務所は,訴訟を積極的に利用した回収作業をしているため,今も変わらず,高い回収率を維持しています。

訴訟をすることが大切

訴訟をしても大して変わらないと思っていませんか?
 訴訟をしないとほぼ貸金業者の言い値になるので,訴訟をするかしないかで回収額は大きく変わります。

訴訟による徹底回収

訴訟をすれば回収額が増えるなら訴訟をしない理由はありません。当事務所の訴訟回収件数は約7000件。ほぼ全件訴訟による回収をしています。

上訴審まで見据えた訴訟活動

争点によっては第1審で決着が付かない場合があります。第1審敗訴でも事案によっては上訴(控訴・上告)すれば判断が変わる可能性があります。当事務所は難しい争点で上訴し逆転勝訴した例が多くあり,常に上訴審までを見据えた訴訟活動をしています。

弁護士ならすべて代理できる

弁護士の代理権に制限はありません。140万円以下の第1審(簡易裁判所事案)のみ扱える司法書士と異なり,上訴審までしっかり対応。

受任件数は依頼者の利益と無関係

大量に受任すれば回収総額は多くなります。しかし,依頼者の利益とは直接関係がありません。

依頼者にとって重要なのは,1件毎の回収率です。

1件毎の回収率にこだわる

1件毎に法律上認められる元金・利息の合計額を100%としてその全部の回収にこだわります。

1万円でも貴重な財産です。安易な減額はしません。

事務所の質・レベルは玉石混交

事務所の規模に関わらず,現状は,事務所の質・レベルは玉石混交です。
 過払金裏取引問題,指針超えの報酬や景示法違反,非弁業者による乗っ取り,事務所の破産など問題が起きています。

貴重な財産を託せる事務所の選択が難しくなっています。

高いモラルの当事務所へ

当事務所は,職業規定を遵守し,また,セカンドオピニオン相談等により実務の問題を把握し,注意を促してきました。
 履歴は貰える?和解書は貰える?心配は不要です。安心してご依頼ください。

過払金の意味

利息制限法で定められた利率(法定利率)を超える利率(超過利率)で支払を続け,法定利率で計算すると実際には債務が消滅(完済)になっているにもかかわらず,支払った金額は払いすぎたお金(過払い金)となり,不当利得として,返還を求めることができます。10万円の商品を買って間違って12万円支払ったとき2万円の返還を請求できる権利と性格は同じです。

なお,過払い金について正しく理解していない方も少なくありません。

請求できる額(計算方法)

過払い金の計算方法は1つではありません。請求できる額が最も大きくなる計算方法は,有利息・過払元本充当方式で,さらに過払い金利息をその後の貸付金へ充当する「利息充当方式」です。この計算方法を採用するかどうかで過払い金の元本額自体が変わります。

3つのタイプ(現在の状態による分類)

過払い金返還請求は着手する時点の取引の状態により以下の3つの場合に分け,それぞれのメリット・デメリットを把握しています(括弧内は説明の便宜上の呼称です)。ご自身の取引が現在どの状態か確認し,それぞれのメリット・デメリットを確認しておく必要があります。

  1. 完済取引 :完済した取引
  2. 準完済取引:完済していない取引で,過払い金発生が明らかな取引 ※
  3. 未完済取引:完済していない取引で,過払い金発生が明らかではない取引

※残債務の請求を求められるおそれがない取引を含みます(免責・時効消滅など)

完済取引

完済取引とは

完済取引は,文字通り,完済した取引ですが,取引はその業者との間の全ての取引を意味します。その業者から現在借入が全くないことが必要になります。取引中に法定利息を超える利率での取引が一部にでも含まれていれば過払い金が発生していることが明かな取引となります。

メリット

完済取引についての過払い金返還請求は他の場合と異なり以下のメリットがあります。

  1. 信用情報登録されない
  2. 債務の返済を求められるリスクがない

1.かつては完済取引でも過払い金返還請求をすると「契約見直し」という情報登録がされましたが,現在はこの項目自体が廃止され,登録されたものは過去に遡って抹消されています。よって,完済取引については,信用情報登録のデメリットなく過払い金返還請求ができます。

2.未完済取引の場合,過払状態と見込んで返還請求に着手し,結果,過払状態でなかった場合,かえって債務の返済を求められるリスクがあります。対応の悪い貸金業者の場合には一括返済を強硬に求めてくる場合があります。完済取引ではこのようなリスクがありません。

完済取引に着手する場合の注意事項

完済した取引に着手する場合,以下の点を確認しておく必要があります。過払金返還請求に精通した専門家へのご相談をお勧めします。

  1. 対象業者に対して一切債務を負担していないこと
    例:キャッシングとショッピングを利用している方がキャッシングが完済になったとしてもショッピングの残高が有る以上,「完済」になっていない。
  2. 対象業者が吸収合併した業者から借り入れていないこと
    例: アコムはキャッシュワンを吸収合併等
  3. 対象業者が保証している他社のカードローン等を利用していないこと(影響が及ぶおそれ)
    例:プロミスは三井住友銀行のカードローンの保証会社になっている
  4. 他社から借り入れて完済するときは保証関係を確認することが重要
    例:三井住友銀行のカードローンから借り入れてプロミスを完済した場合,プロミスは同行のカードローンのが保証会社になっている。安全を重視して完済した意味がなくなる。

準完済取引(未完済だが,過払い金発生が明らかな取引)

準完済取引とは

完済していない取引でも,相談を受けた時点で過払い金発生が明らかな取引があります。ここでは,便宜上,完済取引に準じる取引として準完済取引と呼びます。準完済取引に該当するのは以下の場合です。

  1. 本人で取り寄せた履歴で計算すると過払状態となる取引
  2. 自己破産により免責を受けている取引
  3. 特定調停を申し立てたところ貸金債権なしの決定で終了した取引
  4. 貸金について消滅時効が成立する取引
  5. 貸金債権免除の申し出を受けた取引
  6. すでに貸金業者から過払い金返還の申し出を受けている取引

1.については未完済の取引について過払い金返還請求を検討する場合,まず不利な計算でも過払状態となることを確認しておく方が安全です。 なお,当事務所では,単に取引期間が○年以上というだけで過払い金発生が明かな取引にあたるとは判断しません。取引の分断や利率の優遇など非常に長期間の取引でも債務が残る例が稀にあります。軽率な見込みで着手を進めることになるため,現在支払が困難でなければ,まずご自身で履歴を取り寄せて計算することをお勧めします。

計算は無料で行っています。(取引履歴を計算してもらうことはできますか?

メリット・デメリット

準完済取引について過払い金返還請求は未完済取引と異なり以下のメリット・デメリットがあります。

  • メリット :債務の返済を求められるリスクがない/返済をしなくて良くなる
  • デメリット:信用情報登録(「滞納」等)のリスクがある

滞納情報は過払い金返還で解決すれば削除されますが,解決するまでは情報が載るため,その間の信用状況へ影響します。なお,一部業者は計算上過払いでも債務整理として登録する場合があります(特に信販系の場合)。

準完済取引に着手する際の注意事項

完済前に着手する場合,以下の点を確認しておく必要があります(ご本人で請求する場合に下記の点を確認していなかったため予想外の結果となった例をご相談事例で確認しています)。

  1. 対象業者に過払状態の取引以外に債務が残る取引(ショッピング・法定利率内取引)がないか
    例:ニコスについてキャッシングは30万円の過払状態,ショッピング残高が40万円ある場合,差引で債務が残り,実際に返還を受けられる金額は発生しない。
  2. 対象業者が吸収合併した会社から借り入れていないか
    例:アイフルはライフ・シティズを吸収,プロミスは三洋信販・アットローンを吸収,アコムはキャッシュワンを吸収など。着手直前に吸収合併された場合に注意が必要。
  3. 対象業者が保証している他社のカードローンを利用していないか(影響が及ぶおそれ)
    例:プロミスは三井住友銀行のカードローンの保証会社,アコムは三菱東京UFJ銀行のカードローン(バンクイック)の保証会社等)

未完済取引(未完済で,過払い金発生が明らかではない取引)

準完済取引に該当しない場合,すでに支払が困難であれば,すぐに任意整理など債務整理に着手する必要があります。支払が困難でなければ,まず履歴を取り寄せて準完済取引に該当するか確認する必要があります。

未完済取引についてのメリット・デメリットは任意整理と同様になります。

過払金の消滅時効

過払金は,取引終了時から10年で消滅時効が成立します。

他の取引との関係

過払い金返還請求を検討されている方は以下の点にご注意下さい。

  1. その貸金業者との間で過払い状態となる取引のほかに残高のある取引がある場合には,過払い状態の取引の過払い金と残高のある取引の残債務との差引で解決されます。過払い金よりも他の取引の債務の方が多額の場合,差引した残債務の返還を求められます(債務整理となる)。ご相談時にすべての負債状況の申告をお願い致します。
  2. 過払い状態の貸金業者(A社)と債務が残る貸金業者(B社)がある場合,A社とB社が合併した場合,過払い金と残債務の差引で解決されます。B社の債務の方が大きい場合,差引で残債務の返還を求められます(債務整理となる)。ご相談時にすべての負債状況の申告をお願い致します。
  3. 過払い状態となる貸金業者が保証会社となっている銀行等からの借入がある場合,銀行等の借入れに影響が及ぶことがあります。ご相談時にすべての負債状況の申告をお願い致します。